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サッカーで相手をケガさせてしまい247万円賠償を命じられるって…

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Yahoo!ニュースにこんな記事が掲載されてました。

 社会人サッカーの試合で30歳代の男性選手の足を骨折させたとして、東京地裁(池田幸司裁判官)が昨年12月、相手選手に約247万円の賠償を命じた判決が波紋を呼んでいる。

サッカーで怪我をさせた相手選手に対して賠償?のん気にサッカーが出来ない時代ですね。
ケガをさせてしまった方はこんなことになるとは想像もしていなかっただろうね。

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「子供に勧められる競技でなくなってしまう。危険なプレーを減らしたい思いだった」

残念だけど社会人4部程度ならそんな影響力はない。ニュースになっても映像がないし、状況が分からないから何とも言えないよね。結構多くの子供が見ていたのかな?

 「危険なプレーなら仕方ない」「選手が萎縮してしまう」。判決に対する現場の賛否は割れている。

危険なプレーで怪我させたら賠償しなきゃいけないと言ってる第3者もいるということ???

判決によると、男性は2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合に出場。センターライン付近でボールを右ももで受け、左足で蹴ろうとしたところ、走り込んできた相手の左足が男性の左足すね付近にぶつかった。

左足で蹴ろうとして左足を骨折してるくらいだから脚振り切ってるよね?振り切る前に相手の脚が当たりそうなのは予測できると思うのですが…。

 審判はファウルをとらなかったが、男性が倒れ込み、試合は一時中断。男性は左すねの手術などで計約1か月間入院し、15年5月、「スパイクの裏側で故意に蹴られた」などとして、相手選手らに計約689万円の支払いを求めて提訴した

状況からして「蹴られた」と言いながら怪我した方も相手の脚を蹴りに行ってないかな?

 訴訟で相手選手側は「男性の足元から離れたボールに向けて左足を伸ばした。けがは予見できなかった」などと主張した。しかし、判決は「勢いを維持しながら左足の裏側を突き出しており、男性の負傷を十分予見できた」と指摘。「故意」は否定したが、「退場処分が科され得る行為だった」として過失責任を認定した。

結果故意じゃなくても退場処分が科され得る行為だったら何百万も払わなきゃいかんのか?こんなの怖くてうかうかサッカーなんかやってられなくなってしまうよ。

相手選手側は既に控訴。相手選手と代理人弁護士はいずれも「裁判中なので答えられない」としている。

どちらも災難ですね。頑張れ!

 判例などでは、賠償責任が生じるか否かは、〈1〉プレーがルールや常識の範囲内か〈2〉重大なけがの発生を予見し、回避できたか〈3〉競技者の「危険の受け入れ度合い」を上回ったか――などがポイントとなる。

サッカーのルールを逸脱して故意にケガをさせたなら傷害にあたると思うけどプレー中に事故によるケガなら致し方ないと思うんですけど違うかな?しかも競技者の「危険の受け入れ度合い」って個人的な主観でしかないと思うのですが。

個人的には故意か否かが争点でそれ以外のことはないと思いますがいかがでしょうか?
引用:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170113-00050029-yom-soci

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